土地を契約し、無事、所有権移転登記が完了しました。これからは建物の配置計画について書いていきます。
購入した土地ついては前回の投稿に記載していますので、よかったらみてください。
まずは土地の詳細について
- 497㎡(約150坪)
- 非線引区域
- 第一種住居地域
- 長野県自然環境保全条例
- 町道(幅員約5m)
- 更地、平坦地
- 公共の上下水道
- 西側の前面道路が全幅5m
- 公共の上下水道がある
- 日当たりがとても良いこと
- 東側隣地の雑木林を借景として利用できる
- 東側には雑木林が鬱蒼と生い茂ってる
- 東側にいつ住宅が建つか不明である
- 隣地の下水枡が越境している
- 道路境界線の側溝はU字溝
長野県自然環境保全条例とは?
県民の良好な生活環境の保全を図り、住み良い県土の実現とするため、「自然環境保全地域」「郷土環境保全地域」「大規模開発調整地域」を指定しています。
指定された地域内では、一部の行為が制限され、許可や届出が必要となりますが、面積要件が1ha以上が対象なので私の土地には関係ありません。
別荘地としてはどうなのか?
このエリアは別荘地というよりかは、定住者が多くいる地域です。御代田町の軽井沢エリア寄りの場所なので、別荘の雰囲気はあると思います。
建物の規模
30〜36坪程度の平屋が理想ですね。なぜ平屋かというと、土地を贅沢に使用でき、ゆとりを持って住空間を利用できるからです。別荘に来てまで、階段の上り下りは辛いです、、
残りは駐車場とドッグランスペースですね。
将来、太陽光パネルが設置できるようになるべく、南面に屋根を向けたいですね〜
薪ストーブも導入したいな〜なんて笑。
薪ストーブを設置しても大丈夫なように、近隣の住宅にも煙突がついてあるか(薪ストーブを使用しているエリアなのか)、北側や南隣地の窓の位置も考慮する必要があります。
場合によっては、煙突から出る煙で窓が開けられない、なんて苦情が出る場合も、、
せっかく薪ストーブを設置しても、使うことができなくなる、ということにもなりかねないので、設置する場合は十分に注意して検討しましょう。
建物の配置計画
後退ライン
隣地境界線から1m、道路境界線は2m外壁後退しておきます。尚且、軒先も0.5 m後退することとします。
このエリアは建築協定といった制限はありませんが、都会じゃあるまいし、なるべく隣地とはゆとりを持って距離を取りたいですよね。
あと、足場を建てても隣地に越境したり、隣の敷地を利用しないようにしたいからです。
民法上は修繕の際に隣地境界線をまたぐことは問題ありませんが、迷惑やトラブルになる可能性があるなら考慮しておく必要があります。
配置図
敷地に対して、建物は東より配置し、前面道路に面している建物の横のスペースは駐車場とします。
赤い線は自主後退距離のラインです。
南側はドッグランスペースを確保しつつ、道路に面している西側は、車が2〜3台は停められるでしょう、という概ねの配置になります。
こう見るとしっかりと外構の計画を立てないと、前面道路から室内や庭全体が丸見えになっちゃいますね、、
北側は隣地の南側に面しているので、建物のサッシはなるべく設けないようにしておく必要がありますね!
東側は雑木林になっています。将来、住宅が建つまでは借景として、利用させてもらおうと考えています。仮に、住宅が建っても大丈夫なように、ある程度目隠し要員として、植樹しておく必要がありそうです。
南側はすべてドッグランスペースとして利用します。日差しを避けながら、犬を見てご飯なんかが食べながらできるように、パーゴラなんかを置けたらいいなー、なんて思ってます!
いろいろと夢が広がります!^^
ただ予算も膨らんでいきますが、、、苦笑
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